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なびじまん倶楽部無料メール会員サービス規約

第1条(なびじまん倶楽部の目的)
   本約款は、運営会社が提供する電子メール情報配信サービス「なびじまん倶楽部」を会員が利用するに当たっての利用条件を定めるものとする。
   
第2条(運営会社)
   「なびじまん」および「なびじまん倶楽部」は、株式会社COCOLLO(以下「運営会社」という)が運営する。
   
第3条(加盟店)
   運営会社は、提携している複数の「なびじまん」加盟店(特約店・代理店を含む。以下「受付加盟店」という)により会員の募集を行なう。
   
第4条(定義)
   「なびじまん」とは、運営会社が運営する、電子メールを利用した完全登録制情報配信サービスをいうものとする。
   
第5条(会員)
   1.「なびじまん倶楽部」の会員(以下「会員」とする)となろうとする者(以下「入会希望者」という)は、電子メールを受領できる環境(携帯電話・PHS・パソコン等)を保有していなければならない。
   2.入会希望者は、本約款に同意した上で入会申し込み用紙に必要事項を記入の上受付加盟店を通じてインターネットもしくは登録申請用紙で登録申請をなすものとする。
   3.運営会社は、入会希望者のうち適当と認めるものを会員として承認する。
   4.次の場合、運営会社は会員として承認しないことができる。
   @会員入会申し込み用紙の会員情報に虚偽や誤りの記載又は記入漏れのある場合
   A入会希望者が、同じ電子メールアドレスで重複して入会しようとした場合。
   B過去に会員であり、既に何らかの理由で会員資格を取り消されている場合。
   C入会希望者が実在しない架空の名義で申し込み、又は他人の名義で申し込んだ場合。
   D運営会社の運営上又は技術的に支障が有ると判断される場合。
   E入会希望者が運営会社に損害を与え、または恐れがあると判断した場合。
   Fその他、運営会社が会員とすることを不適切であると判断した場合。
   5.「なびじまん倶楽部」の入会に関して受付加盟店と入会希望者または会員との間に生じた紛争については、運営会社は一切その責任を負わない。ただし、運営会社の故意または重大な過失により当該紛争が生じた場合を除く。
   6.運営会社は、いかなる理由においても募集の際入会希望者(後に会員となった者を含む)から受領した登録申請用紙を返却する義務を負わないものとする。
   7.運営会社は、登録申請の拒絶につき入会希望者に対して、拒絶理由の説明または開示をなさない。
   8.本約款は、運営会社が入会希望者を新会員として承認後、その旨を運営会社が当該会員にメールで配信したときから、当該新会員に対して効力を発するものとする。
   9.運営会社は、適宜本約款を変更することができ、その場合は変更後の約款に従うものとする。
   
第6条(会員情報)
   1.会員は、登録申請をし、当該通知を運営会社から配信された時点で電子メールアドレス及びその他の会員情報を運営会社が「なびじまん」のサービスを提供する目的で使用する事に同意したものとする。
   2.運営会社は、会員が要望した広告内容と広告主の広告要望を一致させるため、会員情報を特定の属性ごとに分類の上、広告主又は広告代理店のみに提供できるものとする。この場合においても、運営会社は会員個人を特定できる内容を広告主又は広告代理店等に開示しない。
   3.運営会社は、会員から集めた情報に対し受付加盟店以外の第三者(広告主、広告代理店を含む)に、個人を特定できる会員情報の公開もしくは漏洩をしないものとする。
   ただし、次の場合には開示することが出来る。
   @法令に基づき、裁判所、検事、警察、その他行政機関等から開示を求められたとき。
   A運営会社の責めに帰すべき事由によらずに当該情報が公知となっている場合。
   B当該会員の同意のある場合。
   
第7条(サービス)
   運営会社が会員に対し、運営会社の裁量で定める「なびじまん倶楽部」のサービスは以下の内容とし、運営会社は当該サービスを本約款に従って提供するものとする。
   @運営会社は、広告代理店もしくは広告主の依頼情報と会員の登録依頼が一致した場合にのみ、当該情報を電子メールにて当該会員に提供する。
   A会員は当該情報を受信する事により、別途定める「なびじまん倶楽部」のサービスを受けることのできる権利を数量で表象したもの(以下「ナビポイント」という)を運営会社より取得できる。
   Bナビポイント数の計算又はナビポイントによって会員の受けられる各種特典の内容については、運営会社が適宜定め、インターネットホームページ又はインターネットメールにより会員に告知するものとする。
   C会員は自己の会員情報についてのみ、追加・変更をすることができる。
   D運営会社は会員に予告なく本サービス内容を変更することができる。この場合の手続きについては第5条第9項によるものとする。
   
第8条(禁止事項)
   会員は、次の行為を行ってはならない。
   @他の会員、第三者もしくは運営会社(以下「第三者等」という)の著作権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
   A第三者等の財産ならびにプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為。
   Bその他第三者等に損害等の不利益を与え、又は与えるおそれのある行為。
   C自己の権利にかかる「なびじまん」のサービスを第三者等に利用させる行為。
   D自己にかかる会員情報の変更を速やかに運営会社に申請することを怠る行為。
   E第三者等の電子メールアドレスを登録する行為。ただし、当該第三者等の承諾を得、かつ専ら当該第三者等が「なびじまん」のサービスを受ける場合を除く。
   F運営会社に対し、虚偽の申告・届出等を行う行為。
   G運営会社の信用を毀損し、又は毀損するおそれのある行為。
   H公序良俗に反し、または反するおそれのある行為。
   I犯罪行為又は犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
   Jフリーメールアドレス(弊社独自の調査に基づいて判断)での「なびじまん倶楽部」への登録。
   K同一人物(弊社独自の調査に基づいて判断)によるなびじまん倶楽部複数会員登録。(但しパソコンのメールアドレス、携帯電話のメールアドレスそれぞれ1つずつの登録は可)
   L1つの加盟店で同一人物(弊社独自の調査に基づいて判断)による複数登録。
   M同一人物による50店舗以上の複数加盟店舗登録。
   
第9条(サービスの中断・中止)
   1.運営会社が天災、事変などにより運営が難しいと判断した場合又は設備の異常・故障または不良等によりサービスが継続できないと判断した場合、運営会社は会員に連絡なく「なびじまん」のサービスを中止することができる。
   2.第1項の規定によりサービスの中断・中止を行う場合、事前に会員にその旨を電子メールにより通知し、またはホームページ上に告知するものとする。但し、緊急の場合はこの限りではない。
   3.運営会社がサービスを中断・中止したことにより会員に生じた損害については、運営会社はその責任を一切負わないものとする。
   
第10条(会員の厳守事項)
   1.会員は次の事項を厳守しなければならない。
   @運営会社から配信されたサービスを、第三者等に利用させることなく自己責任において管理すること。
   A登録事項に変更が生じた場合、速やかに当該事項を運営会社の定めた手続きに則って運営会社に届け出ること。
   Bなびじまんのサービス運営に支障をきたし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
   2.会員が前項に違反して運営会社、第三者等に損害を与えた場合には、会員は自己の費用と責任をもって損害の賠償をなす責を負う。
   
第11条(運営会社の責任)
   1.運営会社は、会員に配信する広告内容については一切責を負わない。この場合における責任は、すべて当該広告主又は当該広告代理店に帰するものとする。
   2.運営会社が配信した広告に係る商品、サービス等(以下、「当該商品等」)により会員が直接ないし間接的損害を蒙った場合も前項と同様とする。
   3.運営会社は、当該商品等についてのクレーム等を受け付ける義務を負わない。この場合の責任を負う者は、第1項と同様とする。
   
第12条(著作権等)
   1.会員は、「なびじまん」サービスを通じて提供されるいかなる情報も、個人の私的な目的以外で使用してはならない。ただし、法令に特段の定めのある場合を除く。
   2.会員は、いかなる場合においても、第三者等に対して「なびじまん」のサービスを利用させてはならない。
   3.第1項・第2項の違反による責任はすべて当該違反に係る会員が負うものとし、運営会社は一切その責を負わない。
   
第13条(権利譲渡の禁止)
   「なびじまん倶楽部」会員の権利を第三者等に譲渡・賃貸・質入し、または担保に供する等、会員本人以外の第三者等に当該会員としての権利を利用させる行為は、これを禁ずる。
   
第14条(入会金・会費)
   会員の入会金及び会費は、無料とする。但しメール受信、もしくはインターネット接続等にかかるパケット通信料金に関しては会員負担とする。
   
第15条(会員の退会)
   会員は、運営会社が別に定める方法で何時でも退会することができる。この場合退会の意思表示を運営会社が受領したときに退会扱いとする。
   
第16条(紛争等の解決)
   本サービスに関して、会員と運営会社について生じた紛争については、両者が誠意をもって協議し、解決をはかるものとする。
   
第17条(管轄裁判所)
   前条にもかかわらず紛争が解決しない場合において、紛争解決を裁判によってなす場合、会員及び運営会社は大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに同意したものとする。但し、法令に別段の定めがある場合はこの限りではない。
   
第18条(その他)
   1.その他、本約款に定めのない事項については、別途運営会社の定めるところに従う。
   2.会員が本約款に違反した場合、運営会社は当該会員を除名できるものとする。この場合運営会社は当該会員へ通知をせずに、一方的に本サービスの提供を終了及び除名することができる。
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