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第17条(管轄裁判所)
前条にもかかわらず紛争が解決しない場合において、紛争解決を裁判によってなす場合、会員及び運営会社は大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに同意したものとする。但し、法令に別段の定めがある場合はこの限りではない。

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